Legal
法的基準
トレーラーハウスは、随時かつ任意に移動できる状態で適切に設置・維持管理されている限り、建築基準法上の建築物には該当しないものとして取り扱われます。ここでは建築物との分岐、協会公式の設置基準、車両サイズごとに必要な許可をご説明します。
建築基準法上の取扱い (建築物との分岐)
次の状態にあてはまると建築物として扱われ、建築確認申請などの手続きが必要になります。
建築物に該当しない設置
- 01設置の状態階段・ベランダ・ポーチ等が土地に定着しておらず、移動の支障にならない状態です。
- 02インフラの接続給排水・電気・ガス等を、工具を使わずに着脱できる簡易な方法で接続しています。
- 03移動の可否公道に至る通路が確保され、随時かつ任意に移動できる状態を保っています。
建築物として扱われる設置
- 01設置の状態階段やベランダ等が土地に定着し、そのままでは移動できない状態です。
- 02インフラの接続配管・配線が構造的に接続され、簡易に取り外せない状態です。
- 03移動の可否基礎への固定やタイヤの取り外し等により、随時かつ任意に移動できない状態です。
最終的な判断は、設置場所を所管する特定行政庁および自治体が個別に行います。都市計画法や税務上の取扱いも設置状態によって異なりますので、計画の段階で自治体および会員企業にご相談ください。
設置基準 13 のチェックポイント
建築物に該当しないトレーラーハウスとは、随時かつ任意に移動可能な状態を保持する必要があります。協会マニュアル(2023年度版)より、設置時に確認すべき基準です。
- 01車輪が取り外されていないこと。また車輪が走行可能な状態に保守されていること。
- 02車輪以外のもので地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具なしで取り外しができること。
- 03トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。
- 04トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る通路が確保されていること。
- 05階段・デッキが独立した構造体であり、トレーラーハウスの移動に支障がないこと。
- 06トレーラーハウスが複数台設置されている場合、それらが連結されていないこと。
- 07給水管の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
- 08排水管の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
- 09電気配線の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
- 10ガスボンベが簡易に着脱できること。
- 11通信回線の接続方法が工具を使用せずに着脱できる方式であること。
- 12エアコン等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。
- 13適法に公道を移動できることを証明する公的な書類があること。(基準緩和認定書等)
車両サイズと必要な許可
保安基準第2条の制限値内
車幅 2,500mm・車高 3,800mm・車長 12,000mm 以内
道路運送車両法に基づき、車検の取得も可能です。
制限値を超える大型トレーラーハウス
基準緩和認定 + 特殊車両通行許可
両方の許可を受けることで適法に公道を移動できます。いずれか一方のみでは走行できません。
法的根拠
- 日本建築行政会議『基本総則』(2022年度版)「車両を利用した工作物」(法第2条第1号)
- トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて (昭和62年12月1日住指発第419号)
- トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて (平成9年3月31日住指発第170号)
